登園許可証及び登園届について
保育園では「学校において予防すべき伝染病」リストに準拠して登園停止の病気を定めています。
症状が改善し、ふたたび登園する際には「登園許可証」が必要です。
「登園許可証」は医師に記入してもらい園にお持ち下さい。
登園許可証のダウンロードは↑をクリック
医師が記入した意見書が必要な感染症
※解熱とは、体温が一日中37度以下の場合を意味します。
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
---|---|---|
麻しん(はしか) | 発症1日前から発しん出現後の4日後まで | ※解熱後3日を経過してから |
インフルエンザ | 発症後24時間前から後3日間が最も多く通常の7日以内に減る | 発症後5日間及び※解熱後3日を経過してから ※詳しくは、インフルエンザ回復届を確認しご記入の上、再当園の際には保育園へご提出ください。 |
インフルエンザ | 発症後24時間前から後3日間が最も多く通常の7日以内に減る | 発症後5日間及び※解熱後3日を経過してから ※詳しくは、インフルエンザ回復届を確認しご記入の上、再当園の際には保育園へご提出ください。 |
風しん | 発しん出現の数日前から後5日間くらい | 発しんが消失してから |
水疱(みずぼうそう) | 発しん出現2日前から痂皮形成まで | すべての発しんが痂皮化してから |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 発症2日前から耳下腺腫脹後5日 | 耳下腺の腫脹が消失してから |
結核 | 感染の恐れがなくなってから | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱・充血など症状が出現した数日後 | 主な症状が消え2日経過してから |
流行性角結膜炎 | 充血・眼脂など症状が出現した数日間 | 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから |
百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出 現後3週間を経過するまで | 特有の咳が消失し、全身状態が良好であること(抗菌薬を決められた期間服用する。7日間服用後は医師の指示に従う) |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157) | 症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間あけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの |
登園届(保護者記入)のダウンロードは↑をクリック
医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
---|---|---|
溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始前後1日間 | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染症紅版(リンゴ病) | 発しん出現前の1週間 | 全身状態が良いこと |
ウイルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウイルスなど) |
症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) |
嘔吐、下痢などの症状が収まり、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ | 急性期の数日間 (便の中に1ヶ月程度ウィルスを排泄しているので注意が必要) |
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響なく食事がとれること |
RSウィルス感染症 | 呼吸器症状のある間 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱疹 | 呼吸器症状のある間 | すべての発疹が痂皮化してから |
突発性発疹 | 解熱し機嫌が良く、全身状態が良いこと |
その他、園で使用する書類
与薬依頼書
医師の処方により、やむを得ず薬を持参する場合、必ず与薬依頼書に記入してお持ち下さい。
また与薬依頼書と薬は保護者が直接職員に手渡しして下さい。できるだけ家庭で投薬できるよう、診察時に医師に日中は保育園に行っている旨を伝え、朝晩の2回もしくは朝と帰宅してから、そして就寝前の3回に与薬時間をずらせないか確認をお願いします。
与薬依頼書のダウンロードは↑をクリック
インフルエンザ回復届書
保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場所です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐ
ことはもちろん、一人ひとりのお子さんが一日快適に生活できることが大切です。
インフルエンザは感染力のある期間に配慮し、お子さんの健康回復状態が集団での保育園生活が可能な状態となってから登園するようご配慮ください。お手数ですが登園時、インフルエンザ回復届書を提出して下さい。
インフルエンザの登園のめやすは、発症後5日間及び解熱後3日を経過してからとなります。
インフルエンザ回復届書のダウンロードは↑をクリック
新型コロナウィルス回復届出書
登園のめやす:発症した後、5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過すること。
※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として5日を経過すること。
※体温が37度以上あり風邪症状がある場合は、“有症状”となります。
この「登園の目安」は、厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づいています。※感染しやすい期間は、発症後5日間となっている為、5日間の自粛期間を設けています。
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住所・連絡先等の変更届
年度始めに提出頂いた「家庭状況調査票」の住所、連絡先、勤務先などの変更があった場合は、変更のあった項目のみを記入し改めて事務所窓口までご提出をお願い致します。
住所・連絡先等の変更届のダウンロードは↑をクリック
台風等の緊急災害時における保育所の対応について
沖縄本島中部に暴風警報が発令され、次の①・②いずれかの場合、保育園を臨時休園と致します。
①マスコミ等で報道される沖縄県教育委員会の指示に準じて、
小中高校が休校の場合。
②路線バスが運行停止の場合。
路線バスの運行が再開した場合の対応
1. 路線バスが運行を再開した場合は、再開からおおむね1時間後に保育受け入れを行います。
2. 午前8時以降に路線バスが運行を再開した場合は、弁当持参で登園願います。
(理由:給食材料の搬入が遅れる為)
3. 午後12時以降に路線バスが再開した場合は、休園と致します。
登園後に暴風警報が発令された場合の対応
登園後に暴風警報が発令され路線バスの運行が停止になった場合は、保護者によるお子さんの速やかなお迎えをお願い致します。
その他:災害により安全確保が難しく平常保育ができないと保育園が判断した場合は、臨時休園処置をとることもありますのでご協力ください。